セミナー情報
相続の本質的な問題解決をサポート
「円滑相続普及協会」は、所属する相続診断士®が相続の本質的な問題を解決して円滑に相続手続きを終わらせるお手伝いをするために発足されました。
「相続」と一言で言っても人によって様々な手続きが必要です。
例えば、「法定相続人の特定」「遺留分放棄の相談・交渉」「任意後見人の選定」「財産の特定」「遺産分割」などです。
こうした手続きをすべて解決して初めて『円滑な相続』を実現することができるのですが、目の前で起こっている事柄にだけを解決すれば良いと勘違いしてしまい、無駄な時間と労力とお金をかけしまうというケースを何度も目の当たりにしてきました。
1人でも多くの方に、相続の全体を見て、無駄な時間・労力・お金をかけずに円滑に相続手続きを終わらせていただきたいという思いから、この円滑相続普及協会が生まれました。
相続発生時にやるべきこと
相続手続きの基本的な流れは以下の通りです。
①相続人の特定
まず最初にやることは相続人の特定です。
相続の権利を持つ人が誰なのかを特定しなければなりませんが、この最初の段階で苦労される方が非常に多いです。
被相続人の親や兄弟は何人いるのか?亡くなっている場合、法定相続人の権利を持つ子供たちは何人いるのか?連絡は取れるのか?
親族同士が身近に住んでいて定期的に連絡を取り合っているならまだいいですが、例えば被相続人の兄弟が遠く離れたところに住んでいたり、兄弟同士仲が悪くて音信不通になっていたり、兄弟はすでに亡くなっているがその子供たちの所在がわからない、など様々な問題が起こりやすいです。
一般的にこの手続きは行政書士・司法書士・弁護士に依頼して行うことが多いですが、時間と労力がかかる手続きです。
②遺言の有無確認
次にやることは遺言の有無確認です。
遺言書があるのか、ないのか?
あるとしたらその内容が有効かどうか?遺留分(法律上保証された相続人の最低限度の遺産)はどうするのか?遺留分放棄の相談・交渉はできるのか?
ないとしたら①で特定した法定相続人同士で話し合いの上遺産分割協議書を作成できるか?
といったことが起こります。
遺言書を作成している方はまだまだ少ないので、遺産分割についてトラブルが起こりやすくなってしまいます。
③財産の特定
次にやることは「財産の特定」です。
被相続人がどんな財産を遺産として残しているのか?を特定する手続きです。
遺言書にすべての財産が抜け漏れなく明記されていれば手続きは比較的スムーズですが、財産の抜け漏れがあったり、負の財産(借金や各種ローンなど)があった場合は揉め事の原因となります。
「財産」と一言で言っても様々です。
不動産をはじめ、現金、有価証券、生命保険、仮想通貨、自社株、個人間のお金の貸し借り、住宅ローン、カーローンなど。
また、パートナーに秘密にしている財産があるというケースもあります。これらをすべて特定するのも一苦労です。
④相続放棄の意思確認
負の財産が多い場合は「相続放棄」という選択肢もあります。相続放棄することで負の財産を相続しないという選択ができます。
ただし、相続放棄をすると正の財産も負の財産もすべて放棄しなくてはならず、例えば不動産だけは相続するけど、借金は相続しないという選択はできません。
⑤遺産分割協議書の作成
この手続きもトラブルになりやすい手続きです。
遺言書があれば比較的スムーズに進みますが、遺留分があるとその支払をどうするかであったり、遺言書がない場合は法定相続人全員で遺産をどう分けるかの話し合いをしなければなりません。
⑥相続税の算定
①~⑤すべての手続きが終わったら、初めて相続税の算定手続きに移ります。
相続税が発生する場合は相続発生を知ってから10ヶ月以内に申告納税を行う必要があります。
このように、相続手続きはやることが非常に多く、かつ、トラブルが起こりやすい手続きがたくさんあります。
そのため、全体像を理解しながら個々の手続きを進めていかなければ予想しないトラブルに巻き込まれてしまう可能性が高いです。
こうしたトラブルをできるだけ回避して円滑な相続手続きを進めるために「相続発生前」の事前準備が大切なんです。
相続発生前にやったほうがいい事前準備
では、円滑な相続手続きを進めるための事前準備とはどのようなものがあるのか?
大きくは以下の5つとなります。
①遺留分放棄の相談・交渉
遺留分とは法律上保証された相続人の最低限度の遺産です。たとえ遺言書でパートナーに遺産をすべて渡すと書かれていても、法定相続人から遺留分を主張されるとその分は渡さなければいけません。
法定相続人となる被相続人の親や兄弟とスムーズな話し合いができればいいですが、なかなか一筋縄ではいかないことが多いです。
また、よくトラブルとなるのが再婚の場合です。
前のパートナーとの間に生まれた子供と今のパートナーとの間に生まれた子供にも遺留分は発生します。しかし、例えば前のパートナーと間に生まれた子供ともう何十年も会っていないとか、子供が生まれてすぐ離婚してしまって前のパートナーも亡くなっているといったケースでは、トラブルになりやすいです。
そのため、事前に遺留分放棄の相談や交渉を行っておくことが大切です。
②任意後見人の選定
任意後見人とは「被相続人が判断能力があるうちに、認知症や障害など万が一の時に代わりにしてもらいたいことを決めておいて、それらを代理する本人自らが選定した人」のことです。
相続でトラブルになりやすいのは、被相続人が認知症になってしまった時です。
認知症と診断されるとすべての手続きや契約事ができなくなってしまいます。そうすると、例えば介護施設への入居契約もできなくなりますし、生前の不動産売却などもできなくなってしまいます。
そのようなトラブルにならないために、事前に任意後見人を選定しておくことでこうした手続きや契約をスムーズに行うことができるため、事前に選定しておくことをオススメします。
③法定相続人の特定
相続発生時にやるべきことの①でお伝えしたように、相続人の特定は時間・労力・お金がかかる大変な作業です。
そのため、判断能力があるうちに自分の親族をまとめておくことが相続人への優しさです。
④財産の特定
財産についても本人しかわからないものがあるかと思います。
本人しかわからない銀行口座があったり、パートナーに秘密にしている財産があったり、会社経営者であれば自社株の評価についてもまとめておく必要があります。
認知症を発症してしまうと後見人がいなければ財産の売却や処分もできなくなるため、判断能力があるうちに財産の整理をするのも1つの選択肢です。
⑤遺言書の作成
相続発生前に一番やっておくべきことがこの「遺言書の作成」です。
自分にどんな財産があって、誰に何を残すのか?を明記するものです。
特に法定相続人以外にも財産を残したい人がいる場合や、財産を特定の人に残したい(例えば土地建物をパートナーに残すなど)場合、遺産分割で争いになるのを避けたい場合などは遺言書の作成は必須です。
遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類がありますので、いずれかの遺言を作成しておくことを強くオススメします。
複雑で面倒な相続手続きを円滑に進めるために
このように相続手続きは多岐にわたり、また事前に準備しておいたほうがいい項目も多数あります。初めての相続でこれらすべてを網羅して対応することは非常に難しいです。
だからこそ、判断能力があるうちに少しずつでもいいので、ご自身の相続についてやるべきことを整理して、必要であれば事前準備をしておくことが大切です。
また、相続人となった場合には上記でお伝えした「相続発生時にやるべきこと」を1つずつ進めていくことが大切です。
ただ、自分一人で事前準備や相続手続きを進めるのが大変だという方は、当協会にご相談ください。
当協会に所属する相続診断士®があなたの相続の本質的な問題解決をサポートいたします。
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相続設計図(仮)とは当協会が行っているサービスの1つで、円滑な相続手続きを進めるために相談者との十分なヒアリングを基に相談者自身の相続全体を俯瞰的に見て、問題が起こる可能性が高い手続きとその対策、相続手続きでやるべき内容とその順番などをすべて紙に落とし込んで見える化するサービスです。
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